東京都、京都府及び沖縄県(以下「3 都 府 県」という。) を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号 。以下「法」という。 )第 31 条 の4 第1項に基づくまん延防止等重点措置を 実施するため、基本的対処方針を改定したところ、都道府県対策本部において法に基づく適正な運用がなされるよう令和3年 4月1日付け事務連絡に加え、下記のとおり3 都府県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等を示されました。
・感染状況に応じたイベント開催制限等について 詳細はこちら(PDF)
・イベント開催時の必要な感染防止策 詳細はこちら(PDF)