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【厚生労働省】職場における積極的な検査の促進について

8月12日付けで、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会より「自治体は、学校、職場、保育園等において、体調が少しでも悪い場合には気軽に抗原定性検査やPCR検査を受けられるよう促すこと。検査陽性者を確認した際には、医師や健康管理者は、保健所の判断が無くても、さらに濃厚な接触の可能性のある者に検査を促すこと」との提言があったことを踏まえ、過去にお送りした「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」でありますが、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部・内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より「職場における積極的な検査の促進について」が示されましたので情報提供いたします。尚、厚生労働省の所管する分野での考え方については以前お示しさせていただいたように、歯科診療所は対象ではありませんのでご参考にしてください。

詳細については、以下をご覧ください。

1. 職場での検査に関する一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等の厚生労働省ホームページへの掲載について
「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」の2.に基づき、職場において、抗原簡易キットを用いた検査を円滑に実施できるよう、一定の条件下で、連携医療機関を持つ事業者はキットを直接入手できるという取扱いをお示ししているところです。今般、厚生労働省の以下のホームページに一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等のリストを掲載しましたので、ご参考にしてください。
【職場での検査に関する一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00296.html
また、これに伴い、「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」の別紙4について所要の改定を行いました。本事務連絡の別添として改定後の実施手順の全文を掲載しますのでご参考にしてください。

2. 検査の促進について(再周知)
出勤後、従業員が発熱、せき、のどの痛み等軽度の体調不良を訴えた場合などは、その従業員に対し、受診・検査の実施をお願いしているところです。また、検査の結果が陽性であった場合で、確定診断までに時間を要する場合にはその後の確定診断を待たず、同時並行で、当該従業員の「初動対応における接触者」の特定をお願いしているところです。この「初動対応における接触者」に対しては、速やかに自宅勤務等とするとともに、感染拡大地域において、事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が患者と診断された場合には、保健所の取扱い等に基づき、事業所側で検査の対象者を決めて保健所に対象者リストを提出し、保健所の了承を得た上で、「接触者」に対してPCR検査等を速やかに実施することをお願いしているところです。改めて、事業者(健康管理部門等)におかれては、このような取扱いに基づく検査の積極的な実施をお願いするとともに、従業員への受検を促すようお願いします。また、本実施手順に基づき職場での検査に携わる事業所内の診療所等の医師におかれても、事業者と連携しながら検査の実施を促すようお願いします。

(参考)「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」(抜粋)

1(4)、2(5)及び3(4) 陽性判明時:接触者の特定から隔離・検査
・所属部局が中心となって、検査結果の判定から確定診断までに時間を要する場合にはその後の確定診断を待たず、同時並行で、当該従業員の「初動対応における接触者」を自主的に特定する。特定に当たっての基準は別紙1のとおりとする。
・上記「初動対応における接触者」に対し、感染拡大防止の観点から、以下のとおり感染拡大防止策を講じる。
① 速やかに帰宅させたうえで、自宅勤務を指示する(発症日2日前又は最終接触日の遅い方から2週間を目安)。事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が医師の診断により感染していないとされた場合又は保健所から濃厚接触者として特定されなかった
場合は、自宅勤務を解除する。ただし、②の検査を実施する場合にあっては、当該検査の結果が陰性であった場合に自宅勤務を解除する。
② 感染拡大地域において、事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が患者と診断された場合には、上記及び保健所の取扱いに基づき、事業所側で検査の対象者を決めて保健所に対象者リストを提出し、保健所の了承を得た上で、「接触者」に対してPCR検査等を速やかに実施する。自宅勤務している従業員に対しては唾液検査キットを送
付するなどして行う。このPCR検査等は行政検査として取り扱う。

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